センサーマットが身体拘束にあたるかどうかは、使い方や目的によって判断が分かれる。

のん
施設に限らず病院でも定期的にこの話題が出るわ。「本当に拘束しているのは何か」に気づいていないよな。

ヨシ
人間なんてそんなもんよ。自分に焦点を当てて考えれる奴は少ない。
結論
センサーマットが身体拘束に当たるのではない。
患者(利用者)を拘束しているのはアナタの行動。
道具は悪くない。
身体拘束にあたらないとされるケース
- 行動パターンの把握やアセスメント: 利用者の行動を把握し、転倒などの事故防止のための情報収集として使用する場合。
- 安全確保の支援機器: 離床センサーとして利用者がベッドから降りようとした際にスタッフに知らせ、転倒などを未然に防ぐための補助的な役割として使用する場合。
身体拘束にあたる可能性があるケース
- 漫然とした使用: 目的が明確でないまま、あるいは行動制限を主目的として継続的に使用する場合。
- 行動を制限する面が大きい場合: センサーが鳴ることで利用者が行動を躊躇したり、センサーを避けるために無理な体勢をとってかえって転倒につながったりするなど、実質的に行動を制限していると判断される場合。
- アラート後にスタッフが利用者の行動を物理的に制止する場合: センサーが鳴ったことをきっかけに、スタッフが利用者の行動を力ずくで止めたり、部屋に閉じ込めたりするなど、直接的な身体拘束につながる行為を行う場合。

ヨシ
この場面が一番多いんちゃうか?

のん
夜勤帯とかスタッフが少ない時は確かにやってしまう。廊下1往復するだけでも変わるんやけどな。
身体拘束が認められる「3原則」
厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手引き」では、身体拘束禁止の対象となる具体的な行為が11種類挙げられているが、センサーマット自体は直接明記されていない。しかし「身体拘束その他入所者の行動を制限する行為」として使い方によってはこれに該当する可能性がある。
介護現場で身体拘束が例外的に許されるのは、以下の3つの要件をすべて満たす「緊急やむを得ない場合」に限られる。
- 切迫性: 利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
- 非代替性: 身体拘束その他行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
- 一時性: 身体拘束その他行動制限が一時的なものであること。

身体拘束について:施設と病院の違い。まだ病院の方が楽だった。
身体拘束は必要悪という慣習。病院時代は介護服やミトンは当たり前の風景だった。転倒リスクの高い患者が車いすに拘束されているのも珍しくなかった。
センサーマットの使用もこれらの原則を念頭に置き、利用者の尊厳と安全の両方を考慮した上で適切に判断することが重要。
センサーマットはそれ自体が直接的な身体拘束とはならないが、その運用方法によっては身体拘束と見なされる可能性があるため「どのように利用するのか」「その目的は何か」をしっかり考えて使うべし。

のん
センサーマット自体は拘束の道具ではないが、使い方次第って事か。いや、使い方次第というより使う人次第か。

ヨシ
そもそも転倒予防の為に使用するケースが多いからな。身体拘束だと言うスタッフがいても別におかしくない。
でも、本当の拘束は『道具でなく貴方自身』って事には気づいていないがな。
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